社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会 公式ウェブサイト

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交通案内・お問い合わせ

住所
〒231-0023
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル4階
アクセスマップ
TEL
045-681-6664
FAX
045-641-6078

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開館・受付時間

区社協事務所
月~金曜日 8時45分~17時15分
あんしんセンター
月~金曜日 9時~17時
専用TEL:045-680-0551
ボランティアセンター
月~土曜日 9時~17時
福祉保健活動拠点
月~土曜日 9時~21時/日曜日・祝日 9時~17時
移動情報センター
月~金曜日 9時~17時
  • 各受付時間は、祝日・休日・年末年始を除く。
  • 業務により異なる場合があります。お問い合わせください。

善意銀行

善意銀行とは

皆さまからの寄付金や物品をお預かりし、地域の福祉施設や当事者団体、ボランティア団体などへ配分し、活動を応援する仕組みです。ご寄付いただいた金品は、ボランティアセンター運営委員会で配分内容を決定し、地域福祉を推進する活動などに活用されています。なお、金銭の寄付については、所得税や法人税の優遇措置を受けることができます。
また、中区の広報紙「広報よこはま中区版」にご寄付いただいた方のお名前を掲載させていいただきます(匿名可)。継続してご寄付いただいた場合や高額のご寄付の場合は、中区社会福祉大会における表彰の対象とさせていただきます。
皆さまの善意をお寄せください。ご協力をお願いします。

寄付の受付方法

中区社会福祉協議会窓口にお持ちください。物品については、お受けできない場合もあるので、必ず事前にお電話にてご相談ください。また、お振込での寄付を希望される場合についてもお問合せください。
また、本会への寄付をご検討いただくにあたり、寄託金品受入取扱要領(110KB)の内容を必ずご確認ください。

寄付をすると

所得税や法人税の優遇措置が受けられます。

個人の場合 本会に寄付をされた個人は確定申告によって所得税法上の「寄附金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号該当)または「税額控除」(租税特別措置法41条18の3該当)を受けることができます。
法人の場合 本会に寄付をされた法人は確定申告によって法人税法上損金算入ができます。(限度額内の場合)

寄附控除の詳細についてはこちら(135KB)

物品寄付としてお受けできないもの

  • 中古物品で安全性が保障できないもの
  • 保証書、取扱説明書等がない物(チャイルドシート、車いす、ベッド等)
  • カスタムオーダーメイドなど、特定の障害や個人に合わせた福祉用具等(車いす、補装具、介護用品等)
  • 人が直接着用するもので、使用済みの物(肌着・衣類等)
  • アレルギー等の問題により、福祉現場での活用が困難な物(マスコット・人形類、布製品)
  • 季節の品で、使用頻度が低い物(ひな人形、五月人形、クリスマスツリー等)
  • 衛生用品で、外装が開封後の物(生理用ナプキン、紙おむつ、マスク等)
  • 事前のご相談なくご郵送いただいたものに関しては廃棄させていただきますので、あらかじめご了承ください。